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令和6年度の診療報酬改定に基づき、施設基準等で定められている保険医療機関の書面掲示事項について掲載いたします。
【特掲診療料】
【先進医療】
【選定療養】
選定療養とは、厚生労働大臣の定めにより、保険適用外の治療を、保険適用の治療と併せて受けることができる制度のことです。
※医療上必要があると認められない、患者の都合による精子の凍結又は融解
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